ハピラクでは、各リフォーム工事における保証期間を設け、地域密着だからこそ安心のアフターサービスを提供しています。
| 保証項目 | 保証事項 | 特定免責事項 | |
|---|---|---|---|
| 構造躯体 | 1 基礎・床・壁・屋根などの構造躯体の破損・変形 | (1)基礎・床・壁・屋根の著しい構造上 亀裂・破損・たわみ (2)建物全体もしくは床・壁における各部位の著しい傾き (3)柱・梁の著しい破損・たわみ・ねじれ (4)屋内の給排水機能に著しい支障を生じさせる建物の破損・変形 (5)建具の開閉が困難で調整不能を 伴う建具の変形 |
①コンクリート・木材などの材質的な収縮に起因し、構造上特に支障のないもの ②当該工事に含まない給排水設備機器などの故障・不具合及びこれらを放置に起因するもの |
| 保証項目 | 保証事項 | 特定免責事項 | |
|---|---|---|---|
| 雨漏り | 2 雨漏り、及び雨漏りによる損傷 | (1)屋根・外壁・外壁開口部の取合部 よりの屋内への雨漏り及び雨漏りによる室内仕上面の汚損 (2)雨配りによる構造体の著しい損傷 |
①屋根葺材・外壁仕上材などについての維持管理が不充分なもの ②建物の使用に影響のない軽微な透水・屋外面の水たまり及び表面仕上の塗装 |
| 保証項目 | 保証事項 | 特定免責事項 | |
|---|---|---|---|
| 外部仕上 | 3 基礎仕上げ・十間仕上材の損傷 | (1)基礎仕上の著しい損傷・剥れ (2)ポーチ・テラスなどの土間仕上材の著しい割れ・肌分れ・沈下 |
①幅3㎜以下の構造上・機能上に影響のない亀裂 ②凍害に起因するもの ③白華 |
| 4 外壁仕上材・外部吹付・塗装の損傷 | 外壁仕上材・吹付部・塗装面の著しい割れ・落下・変形・剥れ | 幅3㎜以下の構造上・機能上に影響のない亀裂 | |
| 5 軒裏仕上材の損傷 | 軒裏仕上材の著しい剥れ・下がり 落下・変形・割れ | 幅3㎜以下の構造上・機能上に影響のない亀裂 | |
| 6 屋根材・庇の損傷 | (1)屋根葺材・屋根役物・水切などの著しい割れ・ずれ・剥れ (2)庇の著しい変形・破損 |
暴風雨・雪害など自然災害に起因するもの | |
| 内部仕上 | 7 内部床仕上材・階段仕上材の損傷 | (1)床仕上材の著しい反り・破損・浮き・ 剥れ・きしみ (2)階段仕上材の苦しい反り・破損・浮き・ 剥れ・きしみ |
設計時に予想しなかった重量物設置に起因するもの |
| 8 内壁仕上材・内部天井材の損傷 | (1)内壁仕上材の著しい変形・剥れ・割れ (2)天井材の著しい変形・下がり・剥れ・割れ |
機能上に影響のない亀裂 入居者が取り付けた機器などに起因するもの |
|
| 9 内部吹付・塗装の損傷 | (1)内部吹付部の著しい白華・ 剥れ・割れ (2)塗装面の著しい白華・剥れ・割れ |
歩行部分 | |
| 外部付属部品 | 10 樋・破風 鼻かくしの損傷 | (1)樋及び金物の著しい変形・破損・はずれ (2)破風・鼻かくしの著しい変形・破損・はずれ |
①枯葉などのつまりに起因するもの ②暴風雨・雪害などの自然災害に起因するもの |
| 11 外部建具の故障・損傷 | (1)サッシ・嵌殺し窓・ガラスルーバー・ 玄関ドア・勝手口ドア・シャッター・雨戸など建具の著しい反り・建付不良・開閉不良・施錠不良及び部品類の故障 (2)複層ガラスの層内のくもり |
①ガラスの割れ ②作動に影響を及ぼさない反り ③暴風雨・豪雨などによる建具など開口部(換気扇・換気口などを含む)からの一時的な雨水の侵入 ④木材の軽微なひび割れ |
|
| 12 外部造作材 取付部品類の損傷 | フラワーボックス・バルコニー・サンデッキ・面格子・シャッターボックス・ 換気口などの著しい変形・反り・破損・取付ゆるみ・割れ | ||
| 内部付属部品 | 13 内部建具の故障・損傷 | 室内ドア・襖・障子・戸襖・吊戸・折戸などの建具の著しい反り・建付不良・ 開閉不良・施錠不良、部品類の故障 | ①ガラスの割れ ②作業に影響を及ぼさない反り |
| 14 内部造作材の損傷 | 階段・開口部枠 ・巾木・廻り縁・長押・上り框・床の間などの造作材の著しい変形・剥れ・割れ、及びラワン虫(ヒラタキクイムシ)の蝕害 | 木材の軽微なひび割れ | |
| 15 収納家具,戸棚などの故障・損傷 | 下駄箱・吊戸棚・収納家具・アンダーキャビネット(洗面・厨房セットなど)・床下収納庫・カーテンレールの 著しい反り・変形・割れ・開閉不良及 びラワン虫(ヒラタキクイムシ)の蝕害 | ①請負契約に含まれる造付家具以外 のもの ②作動に影響を及ぼさない反り |
|
| 設備 | 16 電気配線工事 | 室内電気配線など各種配線・配管・ 断線・ 接続不良、破損 分電盤・スイッチ・コンセント・照明器具・換気扇など電気器具・機器の取付不良 作動不良・破損 |
電球・電池などの消耗部品 |
| 17 ガス工事 | ガス風呂釜・組入式ガスコンロなどの、取付不良・作動不良・破損 | ①凍結に起因するもの ②電池などの消耗部品 |
|
| 18 給排水衛生設備工事 | (1) 給排水管・ノバルブ類・水栓金具・排水金物、接続不良・取付不良,・作動不良・破損 (2)排気・換気ダクトの、接続不良・取付不良・破損 |
①凍結に起因するもの ②異物のつまりに起因するもの ③パッキングなどの消耗部品 |
|
| 浴室からの一時的な漏水による室内仕上面の著しい汚損 | 凍結に起因するもの | ||
| 給排水管からの一時的な漏水による室内仕上面の著しい汚損 | ①凍結に起因するもの ②異物のつまりに起因するもの |
||
| システムキッチン・洗面化粧台・浴槽・防水パン・便器・ロータンク・温水 洗浄便座など厨房・衛生器具の取付不良 | ①凍結に起因するもの ②異物のつまりに起因するもの ③電球・パッキングなどの消耗部品 |
- ※本保証における「著しい」とは、本来持つべき機能・性能を有しない場合、又は通常修理が必要と思われる程度をいう。
- 注1.本保証書における「構造躯体」とは、建物本体を構成する基礎・床・壁・屋根から、
仕上げ材(下地材を含む)・付属部品・設備を除いた部分をいう。 - 注2.併用住宅の店舗部分、及びその部分に起因する瑕疵は、1年保証とする。
- 注3.建具・収納家具・戸棚などの取付金具の調整は、通常の場合 注文者が行う維持管理とする。
- 注4.電気・ガス・水道についての保証は供給体の定めによる。又ガス配管についてはガス事業法による。
- 注5.設備機器において保証事項に明記されていないもの及び別途製造メーカーの保証書が発行されているものは、
製造メーカーの定めによる保証期間とする。 - 注6.設備機器においてリレー回路を有する電装部品(リモコン・マグネットリレーなど)、
及び付帯部品(五徳・ツマミ・汁受けなど)の保証期間は1年とする。 - 注7.設備機器の作動不良の保証は、メーカーの定めによる保証範囲とする。
- ※本証書における「著しい」とは、本来持つべき機能・性能を有しない場合であって通常修理が必要と思われる程度をいう。
- ※素材本来の特性に起因するもので、使用上特に障害のないものは除く。
- ※防蟻処理を行った場合の保証は防蟻工事店による保証となる。
適用除外事項
- 火災、爆発、浸水などの外来事故及び地震・暴風雨・積雪・凍結などの自然現象に起因し、被害をうけたもの。
- 地滑り・崖崩れ・断層・地割れ、及び敷地の周辺にわたる地盤・地形の変動・沈下、又は周辺環境・公害に起因するもの。
- 落雷・落氷 ・氷堤及び雪止に起因する損傷・機能不良・漏水。
- 住宅の性質による結露、又は通常の経年変化に起因する消耗、摩擦 、錆、カビ、きしみ、変色、退色、変質、汚れ、乾燥による収縮等で使用上支障がないもの。
- 充分な換気によらない石油ストーブ、ガスストーブの長時間使用、又暖房機器上で水の沸騰、室内での洗濯物干し等の加湿によって生じる結露現象、もしくは、この結露に起因する通気不十分な押入れ、物入、家具等の後ろの壁面、床等に発生するカビ、錆 、しみ、汚れ。
- 引渡後、増改築・補修・交換・移動・機器増設・地盤変更などの工事を行い、これに起因するもの。
- 引渡後、屋根にベランダ・物干し・アンテナ・水槽・ソーラーなどの取付けを行い、これに起因するもの。
- 当該建物の引渡時仕様以外のもの、又は注文者の支給材・機器類及びこれに起因するもの。
- 請負者が不適当であると指摘したにもかかわらず注文者が採用させた材料・部品・設備・器具・施工方法に起因するもの、及び公益事業体などの行う電気・電話・ガス・水道工事。
- 発生した瑕疵に起因する被害であっても、カビ・コケ及び家具・調度類の破損・汚損などの2次被害と判断されるもの。
- 契約当時実用化されていた技術では、予測・予防することができない現象、又はこれに起因するもの。
- ダニ類の発生や犬・猫・鳥・ネズミ・ゴキブリなどの小動物の害に起因する損傷・機能不良。
- 入居者又は第三者の故意又は過失によるもの。もしくは「取扱い説明書」に遵守した取扱いによらないなどの、不適当な使用に起因するもの。
- キズなどで引渡時に申し出がなかったもの。
- 保証期間経過後請負者に申し出されたもの、又は保証該当事項の発生後すみやかに申し出がなかったもの。
- 既存建物を含め第三者に転売した場合における当該第三者からの申し出。
- 既存建物の設計、構造、材質、施工等によって起因して増改築部分に損害を与えた場合。
- その他施工上の原因によらないもの。
(例. 冷暖房に起因する室内乾燥による隙間、そり、きしみ又は、衛生器具、サッシ等の結露及び、引越しによる損害等) - 既存パイプ類の老朽・腐食による損傷によるもの。
- 家電等メーカー保証のあるものは、その保証内期間とします。
- 当社工事個所以外で発生したもの。
- 建物の使用上影響のない居住性能に関するもの。






