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【水回りリフォーム】介護保険を活用!手すりや段差解消で安心・快適な生活を実現する補助金ガイド

2025/11/02(日) NEW

皆さんこんにちは!管理課の木村です。

 

11月に入り、朝晩は特に冷え込みが厳しくなってきましたね。

 

さて、ご家族に要介護認定を受けている方はいらっしゃいますか?

 

ご自宅の水回りや廊下、玄関などに、段差や滑りやすさといった

 

「生活上の支障」を感じていませんか?

 

安全で快適な在宅生活を送るためには、バリアフリーリフォームが不可欠ですが

 

費用面の心配をされる方も多いでしょう。

 

ご安心ください。

 

介護保険には、要介護者が住み慣れた自宅で自立した生活を送るための

 

住宅改修支援補助金があります。

 

特に転倒リスクの高い浴室トイレ玄関などの水回りリフォームと合わせて活用できる

 

非常に重要な制度です。

 

この記事では、介護保険による住宅改修支援補助金の制度概要、

 

対象となる工事、そして賢く利用するためのポイントを徹底解説します。

 

この記事を読めば、

 

  • 介護保険でどのくらいの補助が受けられるのか

 

  • 水回りリフォームで具体的にどんな工事が対象になるのか

 

  • 補助金を申請する際の最も重要な注意点

 

が分かり、ご家族の負担を減らすためのリフォーム計画が明確になるはずです。

 

ぜひ最後までお読みください。

 

介護保険による【住宅改修支援補助金】の基本と適用範囲

 

介護保険における住宅改修費の支給は、要介護者等が自宅で安全かつ自立した日常生活を送るために、住宅を介護に適した状態に改修する費用を支援する制度です。

 

1. 支給限度額と利用者負担

 

この補助金制度で給付の対象となる改修費用の限度額は、要介護度に関わらず、利用者お一人につき生涯で20万円と定められています。

 

実際にかかった費用のうち、原則として9割(所得に応じて8割または7割)が介護保険から支給されます。

 

自己負担は利用者の負担割合である1割(所得に応じて2割または3割)です。

 

例えば、改修費用が20万円の場合、1割負担の方の自己負担額は2万円、保険から18万円が支給されることになります。

 

なお、20万円の限度額内であれば、一度で使い切る必要はなく、数回に分けてリフォームを行うことも可能です。

 

原則として生涯一度きりの利用ですが、要介護度が3段階以上重くなった場合や、転居して住所が変わった場合には、再度20万円までの支給限度額が設定されます。

 

2. 【水回りリフォーム】を含む補助対象の主な工事

 

介護保険の住宅改修として支給対象となる工事は、厚生労働大臣が定める以下の6種類に限定されています。

 

特に水回りリフォームと密接に関わる工事が多く含まれています。

 

  • 手すりの取付け: 廊下階段トイレ浴室玄関などの転倒予防や移動・立ち座り動作の補助を目的とした手すりの設置が対象です。縦手すりL型手すりなど、利用者の状況に合わせた形状が可能です。

 

  • 段差の解消: 敷居の撤去、スロープの設置、浴室の床のかさ上げなど、居室や水回りの段差を解消する工事が対象です。

 

  • 床材の変更: 滑りやすい床材から滑りにくい床材への変更(浴室洗面所)、車いすでの移動を円滑にするための畳からフローリングへの変更など、滑りの防止や移動の円滑化を目的とした工事が対象となります。

 

  • 引き戸等への扉の取替え: 開き戸を引き戸や折り戸に交換する工事、ドアノブの変更など、扉全体の取替えやそれに伴う改修が対象です。トイレ洗面所の扉の改修に適用されます。

 

  • 洋式便器等への便器の取替え: 和式便器から洋式便器への取替えが対象です。

 

  • その他付帯工事: 上記工事のために必要となる工事も対象です。具体的には、手すりを取り付けるための壁の下地補強や、便器浴室の床のかさ上げに伴う給排水設備工事などが含まれます。

 

※ただし、単に古い設備を新しいものに交換する工事や、見栄えを良くするための内装工事(壁紙の全面張替えなど)は対象外です。

あくまで機能性を高める改修が対象となります。

 

補助金活用の【最も重要なポイント】事前申請の徹底

 

介護保険の住宅改修支援補助金を利用する際に、最も注意すべき点は、必ず工事に着工する前に事前申請が必要ということです。

 

工事着工後に申請しても、原則として給付(支給)の対象とはなりません

 

具体的な申請の流れは、まず担当のケアマネジャーに相談し、ケアマネジャーと連携して改修業者(ハピラクなど)との打ち合わせを経て、改修内容の審査を受けるための事前申請を行います。

 

承認が下りた後に工事に着工し、工事完了後に領収書などを提出して保険給付分の払い戻しを受けます。

 

自治体によっては、利用者が自己負担分のみを支払い、残りの保険給付分を事業者が直接受け取る「受領委任払い方式」を利用できる場合があり、一時的な費用負担を軽減できます。

 

まとめ

 

介護保険による住宅改修支援補助金は、要介護者やそのご家族が安全で快適な在宅生活を送るためのリフォームを強力にサポートしてくれる制度です。

 

特に、転倒リスクが高い浴室トイレ玄関などの水回りのバリアフリー改修は、この制度を積極的に活用すべき工事です。

 

支給限度基準額20万円を上限に、費用の原則9割が給付されます。

 

最も重要なのは、必ず工事着工前に申請を行うことです。

 

ハピラクでは、介護保険の住宅改修に関する専門知識を持ったスタッフが、ケアマネジャー様とも連携を取りながら、お客様の負担を軽減できる最適な水回りリフォームプランをご提案し、複雑な申請手続きについてもサポートさせていただきます。

 

ぜひ、お早めにご相談ください。

 

お客様の理想とする空間づくりを、専門知識を持ったスタッフが責任をもってサポートさせていただきます。

 

【重要】

補助金制度は予算や申請期間が年度途中で変更・終了となることがあります。

 

この記事の情報は参考としていただき、必ず担当窓口や、各補助金事業の公式サイトで最新の情報を正式に確認してから計画を進めてください。

 

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